無知の無知

今日の午後、ある方から「会社代表者印」に関する
ご相談をいただきました。


相談内容は、「株式会社の代表取締役を変更して役員
変更登記を行ったんだけど、会社代表者の印鑑証明も
役員変更登記に従って自動的に変更されるのか?」と
いうものでした。


答えは、自動的には変更されず、「印鑑(改印)届書」
の提出手続が必要となります。その際には、届出者本人
(代表者)の実印の印鑑証明書を添付する必要があります。
<詳しくは、法務局のホームページを参考にしてください。>


実は、上記の回答に関しての知識が私にはまったくなく、
知り合いの先生にすべて聞いてから答えたものです。
勉強不足を痛感しました。精進がかなり必要ですね。


そして、今日の午前中は、営業に出かけて名刺交換をして
いたのですが、その中の1人に、行政書士をやりながら
会社をいくつも経営されている先生がいっらしゃいました。


いろいろとお話を伺ったのですが、スケールの違いに唖然!
冒頭の質問に対する知識もない私が、その先生のようになる
にはどのくらい頑張ればいいのか・・・。考えただけで途方
に暮れそうです。